遺伝子組換え技術を使って品種改良(例えば、病害虫に強い性質を持たせるなど)した農産物を、遺伝子組換え農産物といいます。
遺伝子組換え農産物とその加工食品の両方を遺伝子組換え食品といいます。
日本では、安全性に問題がないと判断された遺伝子組換え食品だけが、流通することを認められています。
現在、わが国で流通が認められている遺伝子組換え農作物は下記の7品目です。
大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜
上記7品目を使った加工食品には、遺伝子組換え農産物の使用の有無についての表示があります(表1)。
ただし、次のいずれかにあてはまる食品には、遺伝子組換え農産物の使用の有無についての表示がないことがあります。
・上記7品目のいずれもが食品の主な原材料ではない(上位3品目に含まれかつ5%以上である時は表示が必要になります)
・遺伝子組換え農産物を使っていても、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が製品中に残っていない(例:油やしょうゆ)
・遺伝子組換えでない農産物を原材料として使っている

石井食品では、遺伝子組換の原材料については極力使用しないようにしています。
しかし、遺伝子組み換えでないものの入手が困難であり、遺伝子やたんぱく質が原材料に残らないなたね油など一部の原材料は不分別です。
ミートボールやハンバーグに使用している遺伝子組換え対象原材料となるのは以下のとおりです。

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